2014年6月11日水曜日

DNA鑑定で父子関係の取消か最高裁で弁論【民法想定外、崩壊家庭続出か?:早急なルール作りが必要】

冤罪でもそうですが、最近は、DNA鑑定の証拠能力が上がり、刑事訴訟法や民事訴訟法での証拠能力を十分満たすようになり、正式に証拠として採用されることが多くなりました。それによって、いままでの事実関係が大きく変わったり、更には表面的には平穏に過ごしてきた家庭も一気に崩壊するようになりました。

父子関係や母子関係については、冤罪と違って試料の取り違えは殆どないでしょうから、複数回、標本の採集を行えば、誤判定は防ぐことができると思っていますので、あとはルール作りだと思っています。

チャゲ&アスカさんのASKAさんの問題や新生児の取り違えの問題も、決め手の証拠となったのはDNA鑑定です。今後DNA鑑定が証拠として採用されるケースはどんどん増えてくるでしょうし、科学的な側面から、同一性を確認するために極めて証拠能力が高く、別人である可能性が排除されることから、今後はよりその存在感を増すことになると考えています。

民法の規定は、数十年前に作られたこともあり、現在の状況にそぐわないものもたくさん出てきました。いわゆる民法772条規定もそうでしょう。離婚後300日問題はその最たるものでしょうし、婚姻の成立から200日を経過した後に妊娠した子供は、今現在の婚姻関係にある配偶者であると推定されるという規定ですが、これが30年前であれば「子供の顔がお父さんに似てないね」で笑い話で済まされるでしょうが、今であれば即DNA鑑定でしょう。デキ婚とも言われるできちゃった結婚も、交際相手が複数いれば、本当の父親が違うことも十分あり得ます。複数の性交渉が当たり前のようにされる時代ですから、父親が実は違ったと言うことも十分あり得ます。元読売巨人軍の満塁男は、出産に立ち会ったところ、子供が遺伝子学上ありえない黒人とのハーフであることが出産した瞬間にわかったため、「とりあえずお疲れ」と言う名文句を残し、スピード離婚したのは有名な話です。あとは、つい最近の事例ですが、元光GENJIのメンバーである大沢樹生と女優の喜多嶋舞の子供が実は、他の父親のものだったと言う事件もあります。

試験管ベイビーとも言われる人工授精、人のお腹を借りる代理母など、子宝に恵まれない方達にとっては、画期的な不妊治療が最近は登場していますが、それらも、実は、法律の規定が現状に見合っていないことがあります。代理母の問題でも、卵子が代理母のものであったり、第三者のものである場合は問題がないでしょうが、卵子が遺伝子上の母の者であったりした場合はどうでしょうか。妊娠しているうちに、お腹の子供に愛情を感じてしまって、渡したくなくなるケースもでてくるでしょうし、法律上はいくら卵子が他人のものであっても、生んだ人が母になるようですから、問題は難しいと言わざるを得ないでしょう。

なかなか倫理的な問題や感情の問題が絡まって、シロクロつけにくい問題でしょうが、このような問題は、政府が主導して、ある程度のガイドラインをつくり、法的な枠組みもつくらないと今後もトラブルが起き続けることでしょう。特に、家族関係が上手く言っていないところ、ずっと子供に対して疑問を持っていた方などは、DNA鑑定で問題が噴出するのは避けられないことですから。

それにしても、想像以上に世の中には不倫をしている人が多いことに驚きました。私の身の回りでも、えっと思うような人が不倫をしていたり、あとは、「お前絶対不倫だろう?」と言う明らかに不釣合いなカップルや歳の差があるのに手をつないでいたりするカップル、あとは、ラブホテルへ吸い込まれていく人を見ていると自分が思っているより、世の中は本能に基づいて動いていると思うことが結構あります。

今後、監視カメラや携帯電話のGPS、それから通話やメールの記録なんかも、証拠として採用されることがでてくるでしょう。あとは、まだまだ先になると思いますが、国民総背番号による、支出や収入などの把握なども個人の行動を把握するのにも使われますからね。どんどん便利になる世の中ですが、生き辛くなっていると感じている人も多いと思います。古きよき時代を知る人にとっては、息苦しいでしょう。


1.事実関係
 1)DNA鑑定をしたが父子関係が99.99%以上認められなかった
 2)一審、二審は父子関係を取り消した
   理由は「鑑定は親子関係を覆す究極の事実」
 3)最高裁が判断を変える可能性があり、そのために必要な弁論を開いた
 4)当事者は、北海道の元夫婦と近畿地方の夫婦
   妻が不貞行為をし、非嫡出子を出産していたが、
   嫡出子として戸籍上の届出をしていた

2.双方の主張
 1)実子かどうかの問題(生物学上の親)
 2)育ての親(法律上の婚姻関係)
   この問題は、養子縁組をし、養子にして解決をすれば良いという話もありますが、
   双方に禍根を残すことになります。


3.民法の規定
民法772条
① 妻が婚姻中懐胎した子は、夫の子と推定する。
② 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji175.html
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E5%BE%8C300%E6%97%A5%E5%95%8F%E9%A1%8C


【過去の関連記事】
2014年5月24日
さてさて、DNA鑑定が証拠として世の中の大前提を大きく崩し始めたのは、光GENJIの大沢樹生氏の奥さんであった喜多嶋舞との間での法律上の長男が実は違っていたこと、更には賛育会病院の新生児取り違え事件でもそうですが、おかしい ...
2013年12月24日
元光GENJIのメンバーである大沢樹生と女優の喜多嶋舞との間に生まれたと思われていた長男が実は、DNA的な結びつきが大沢樹生とまったくないと報道で見て、驚きました。先日、60年前に病院で取り違えられてまったく違った人生を歩んだ ...
2013年12月01日
当時は、DNA鑑定がないのですから、取り違えがあっても、顔が似ていないねで済まされる事が多かったと思いますが、今の時代は、99.999・・・・・・と9が13個も続くほど確立が高い結果が出ます。当時でも、血液型からある程度の結果は出 ...


0 件のコメント:

コメントを投稿