2017年1月31日火曜日

相続税節税の養子縁組が有効 【法律上親と兄弟にしたりして一代飛ばす節税策】

富裕層の間では、この節税策は有名で私の知り合いでも何人かが行っています。ただ、節税策と入っても、財産がある人でなければ意味がないものであり、そもそも相続税が発生しない人もいるので、そういう人には無意味です。この節税策が行われるのは主に、おじいさんやおばあさんの養子に孫がなるもので、要は父親や母親と法律的に兄弟になるんですよ。

これって結婚なんかもそうなんですけど、単に紙切れで約束した契約で、家族になるのと同じで、これも紙切れで約束したことで養子になるんです。義理の父親とか義理の母親とかも似たようなもんですよ。

個人的に節税と脱税とは、本当に境目が曖昧で、裁判所によって白黒はっきりすることができなくて、敗訴と勝訴と180度違った結論になっており、この辺がはっきりできるAI(人工知能)が出てきて、納得できる判決を出してもらいたいもんです。正直、裁判官なんかクソで、今まで誤審もたくさんしており、冤罪なども沢山生み出していることから、完璧の存在ではないことは明らかであり、結果にここまでばらつきが出るのはホント個人の感情に依存をしているとしか思えないんですよね。

確かに時代背景や個々の事情って、すべて前提が違うし、法律の構成なども一つの結論を出すために、いくつも筋道がある。これをコンピューターがやれればっていつも思っているんですよね。早く公平な裁判の為に、人間の感情に左右される裁判官をなくしてもらいたいというのが私の切実な願いです。「裁判官が拘束されるのは己の良心のみ」なんて言われていますが、こんなの嘘っぱちで、裁判官も人の子ですから、面倒くさいヤツとか、コイツ気に入らねーとか言う感じで判決を出していると思います。

武富士の香港で節税した件なんか、超有名なケースですが、あれは裁判所が頑張ったケースで、国税がクソだったケース。今、シンガポールに住んでいる人は、ルールが変わって戦々恐々としていますが、当時の武富士のときは、法律がOKを出していたから問題ないんですよね。

それにしても、法律って必ず抜け道があるので、それを利用する人がいる訳ですが、「やったもん勝ち」というのが日本の罪刑法定主義の良いところでもあり悪いところでもあるんですよ。ここがなんとかできんもんですかね。



<相続税節税・養子縁組訴訟>有効の1審判決が確定 最高裁

毎日新聞

1/31(火) 15:11配信
 相続税の節税を目的にした養子縁組が有効かが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、無効とした2審・東京高裁判決を破棄する判決を言い渡した。有効とした1審・東京家裁判決が確定した。節税を目的にした養子縁組は富裕層を中心に行われているとみられ、従来の運用を追認する内容となった。

 相続税は、相続人が増えれば課税されない基礎控除枠が広がり、税率にも影響するため、養子縁組に節税効果があるとされてきた。

 裁判で有効性が争われたのは、2013年に死亡した男性(当時82歳)が、長男の息子である孫と生前に結んだ養子縁組。男性の長女と次女が無効を求めて提訴した。2審判決は、長男が税理士を連れて節税メリットを父親に説いていたことから「相続税対策が中心で男性に孫と親子関係を創設する意思はなかった」として養子縁組を無効と判断していた。【島田信幸】

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