2012年4月1日日曜日

課税の要件と海外移住


租税回避目的で海外へ移住する人が多い訳ですが、今後、この流れにもある程度の変化が出てくる可能性も十分ありますね。超大金持ちやタックスヘイブンに近いくらいの国の国籍を取るのでしたら、話は別ですが、普通に日本国籍を持っているだけでしたら、二カ国間の租税条約の大前提もあるので、なかなか覆せないと思いますが、あの手この手を使って、ごっそりと国が持っていこうとする可能盛大ですね。

世界の税制には大きく二つあって、属地主義と属人主義があり、日本は前者を採用しています。また、多くの国が属地主義を採用していて、その人がある土地で働いてて、生活の本拠としていれば、その土地に納税の義務が原則として発生します。まぁ、有名なのは183日ルールがあるわけですが、短期出張のつもりで、その日数をオーバーしてしまった場合は、また、これも話がややこしくなる可能性があるということです。原則は、183日以上滞在した勤務地国で納税の義務があるからです。

昔いた会社の人事の馬鹿が、他の国で働いていても、給与の支払いが行われている国で納税義務があるなどとほざき始めて、説明するのに一苦労した訳ですが、世界中の国々で法律は違うわけで、納税のルールも違うわけで、それを全く理解していないと・・・・・。ただし、租税条約を結んでいる国においては、それが適用される範囲内においては、二重課税はできませんし、そのルールに応じて納税をしなきゃいけないんですよね。

これって、横浜に住んでいて、東京の千代田区の会社に勤めているから、東京の千代田区で納税義務があるって言っているのと同じことなんですよね。基本的に、身近な例に置き換えてみればわかることで、スケールがちょっと大きくなると、こんな馬鹿なことを言う人がでてくるんですよ。まぁ、これは日本とシンガポールのケースですが、主だった主要国は租税条約を締結しているので、だいたい同じ解釈になります。

ホント、ちょっと前にFXの取引で設けていた人がタイーホされた事例が報道されていましたが、この人の場合は、シンガポールに逃げ切れば大丈夫だと思っていてみたいで、日本に居住していた時の税金を払っていなかったことが問題だったんですよね。あくまで、シンガポールに移ったあとの問題ではありません。

それにしても、不動産等の源泉徴収は、当然、それがある地域で行われますし、役員などの会社の支配権を持った人についても、会社の本社がある国での納税義務が原則として発生してしまいます。この辺は、いろいろ例外とか細かいことがあるので、明言できませんが、とりあえず、住民票を抜いて、生活の本拠が日本になく、1月1日を起算として183日以上、海外にいて、一年以上居住する予定があるのであれば、今のところ日本での納税はしなくていいみたいです。
※このへん、真剣に考えている人は専門家の話を聞いてくださいね。私の情報や考え方は結構間違っているんで。

ただ、永住権とかとらなかったら、なかなか海外移住ってしても将来が不安だな・・・・・。マレーシアのMM2H制度とか、最大で10年の長期滞在のビザをくれるので、こういうのも魅力ですけどね。

それはそうとしても、武富士の会長の息子が行ったことは、租税回避の意思があったとしても、法律をきちんと遵守しており、極めてまっとうだと思っています。税金欲しさのための国税の言いがかりだなと。ちなみに、「今回の最高裁の判決では、租税回避行為の目的があったとしても、3分の2は香港に滞在しているため、その日数から、やはり、生活の本拠は香港だったと判断したのです。最高裁は、あくまで、税法で明確に要件を定めているのに、租税回避行為ではないかと疑いを向けて、一方的に課税するのではなく、法律に従って、租税法律主義を貫いたと言えます。」と下記ブログでは論評しており、「現在は、贈与する人、贈与される人が、5年を超えて海外に居住し、国外財産を贈与する場合には、税金がかかりません。」とも書かれています。



1)生活場所
2)職業活動
3)資産の所在
4)外部から確認することのできる居住意志
5)租税回避の目的

●武富士会長長男の巨額追徴事件

http://www.tachibana-akira.com/2011/02/2140

●贈与税として1330億円を追徴課税されましたが、最高裁の判決で、400億円の利子を付けて、返してもらうことになりました
http://www.gifttax.jp/news/000066.html

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